重要なお知らせ

2025年04月22日
ソーシャルバンクZAIZEN株式会社

法令関連金銭信託による分別管理について (お客様の手続きは不要です)

平素より当社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
当社(ソーシャルバンクZAIZEN株式会社)では、これまでお客様からの出資金および営業者から返還される元本・分配金等の資金について、下記【b. 出資金受入・払出専用口座】にて分別管理しておりましたが、2025年4月1日より、下記の信託銀行との契約に基づき、信託による分別管理を開始しております。

■分別管理の方法について
お客様からお預かりする資金は、以下の2段階の方法により管理いたします。

【a. 信託管理口座(信託保全)】
・銀行名:日証金信託銀行株式会社
・契約名:特定運用金銭信託(電子申込型電子募集取扱業務等顧客預り金口)
・信託契約番号:2000940
※本信託により、お客様の資金は、当社の倒産等のリスクから原則として保全されます。

【b. 出資金受入・払出専用口座】
・銀行名:みずほ銀行 那覇支店
・預金種別:普通預金
・口座名義:①「ソーシャルバンクZAIZEN株式会社投資家資金口」
     ②「ソーシャルバンクZAIZEN株式会社ソーシャル」
※ お客様の出資金は、上記の専用口座を経由して信託管理口座へ移されます。信託が実行されるまでの間、一時的に当社名義の口座に資金が留まることになります。

■信託保全の意義とご注意
信託保全とは、当社が信託銀行との契約に基づき、お客様の資金と当社の固有財産を明確に分別し、信託口座にて管理する仕組みです。
万が一、当社が法的な倒産手続に入った場合でも、信託済みの資金は、受益者代理人(弁護士)を通じてお客様に返還されます。
ただし、信託が完了する前に当社が倒産した場合には、資金が当社の倒産財団に組み込まれ、返還が困難となるおそれがあります。

■ 信託保全に関する注意点

  • 信託保全は出資元本の保証を行うものではありません。
  • 分別管理すべき金額の計算および信託の実行は、当社の責任において行われます。受託者である信託銀行はこれらに関与しません。
  • お客様から信託銀行への直接の返還請求はできません。返還は受益者代理人を通じて行われ、手続には一定の期間を要する場合があります。
  • 信託実行までに時間差が生じるため、その間は「未信託資金」となります。

お客様の大切な資金の保全を最優先に考え、今後とも透明性と信頼性の高い運用を徹底してまいります。
ご不明な点がございましたら、カスタマー・サービスまでお気軽にお問い合わせください。

引き続きご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。